注:更新が滞っていますので、最新情報は公式ウェブページ参照ください。
主治医意見書について
介護保険制度の説明は別のホームページに記載しています。
ここでは介護保険における主治医意見書の作成に関して重要なことを説明します。
主治医意見書を作成するのに必要な情報をご家族などに記入してもらう用紙です。
前もって用紙に記入しておいて頂くと、作成をスムーズに行えます。
特定疾病とは
40歳以上で下記の特定疾病に罹患しているか、65歳以上の被保険者がサービスの対象となります。
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がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
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関節リウマチ
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筋萎縮性側索硬化症
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後縦靱帯骨化症
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骨折を伴う骨粗鬆症
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初老期における認知症
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進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
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脊髄小脳変性症
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脊柱管狭窄症
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早老症
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多系統萎縮症
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糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
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脳血管疾患
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閉塞性動脈硬化症
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慢性閉塞性肺疾患
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両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合には「特定疾病」を優先的に記載します。基本的に生活機能低下に関連の強い疾病を優先的に記載してください。
介護度の区分
自立、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5と7段階あります。
自立の0単位から要介護5の36,065単位まで介護度の区分によって利用できる単位が異なります。
京都市においては自立の0円から順におおよそ5万円づつ利用可能額は増額され、要介護5では約378,000円の支援が受けられます。
介護度の区分の決定にはまずは調査員による報告書から必要な介護度を一次判定(コンピューター判定)し、二次判定として人の目で総合評価が行われます。
要支援と要介護は利用できるサービスにもかなり違いがありますが(下図参照)、要支援2か要介護1かは一次判定ではなく、二次判定つまり主治医意見書で決まるため、正確な記載が特に重要となります。
この際に参考となるものにはいくつかありますが、以下のような項目が参考にされると推測されます。
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傷病に対する意見として半年以内に病状が悪化する可能性があるか
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認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上であるか
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備考欄に一次判定に反映されない項目の記述があるか
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家庭内の支援状況
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人間関係
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具体的に困っている事
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利用したいサービス
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肘・足関節の拘縮
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褥瘡の有無や皮膚疾患
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飲水状況
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障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立(J):何らかの障害等を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
1) 交通機関等を利用して外出する。
2) 隣近所へなら外出する。
自宅ごもり(A):屋内での生活はおおむね自立しているが,介助なしには外出しない。
1) 介助により外出し,日中はほとんどベッドから離れて生活する。
2) 外出の頻度が少なく,日中も寝たり起きたりの生活をしている
イス生活(B ):屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
1) 車椅子に移乗し,食事,排泄はベッドから離れて行う。
2) 介助により車椅子に移乗する。
寝たきり(C):1日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替において介助を要する。
1) 自力で寝返りをうつ。
2) 自力では寝返りもうたない。
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
Ⅰ 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している。
Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状,行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。
a 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。度々道に迷うとか,買物や事務,金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等
b 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。服薬管理ができない,電話の対応や訪問者との応対など一人で留守番ができない等
Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状,行動や意思疎通の困難さがときどき見られ,介護を必要とする。
着替え,食事,排便,排尿が上手にできない,又は時間がかかる。やたらに物を口に入れる,物を拾い集める,はいかい,失禁,大声,奇声をあげる,火の不始末,不潔行為,性的異常行為等
a 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
b 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状,行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする。
a 日中を中心として上記Ⅳの状態が見られる。
b 夜間を中心として上記Ⅳの状態が見られる。
M 著しい精神症状や問題行為あるいは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする。
せん妄,妄想,興奮,自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等
サービスの適応
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「サービス利用による生活機能を維持・改善できる見通し」があればサービス利用が可能となります。
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医学的管理の必要性にチェックが入っていないと、ケアマネは医療系のサービスをケアプランに組み込むことが難しくなりますので、特に訪問看護、リハビリテーション、老健の短期入所(短期入所療養介護)は必要性に応じてチェックを忘れずに。
介護保険だけでは生活に支障がある場合、脳梗塞などにより身体障害が生じていれば、身体障害者手帳の取得が役立つことがあります(身体障害者手帳についてはこちら、京都府身体障害者認定基準はこちらを参照してください)。