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介護保険について

本日は裏の裏まで知り尽くした人に講義してもらいました。

主治医意見書

  1. 要支援1、2、要介護1~5は1段階毎に月5万円ほどの違いがある。主治医意見書で1段階判定が変われば1年で60万円ほどの違い+αであり責任重大。

  2. まずはコンピュータによる一次判定で介護の必要時間で機械的に区分分けされる。

  3. 一次判定では要支援2と要介護1が区別されないので主治医意見書は要支援2と要介護1の区分分けに最も重要(要支援2と要介護1はどちらも立ち上がりや歩行などに不安定さがあり、着替えはできても入浴に介助が一部は必要な状態)。

  4. 主治医意見書の診断名は生活機能低下に関連するものを記載。

  5. 現在ではなく、介護保険期間内の安定性を予測して記載するが、投薬内容すべてを書く必要はない。

  6. 精神症状や認知症以外の精神疾患名は「認知症」と同格に扱われるので省略しない。

  7. サービス利用で生活機能はある程度維持はされるはずで、必要性があるかも知れないものはチェックしておく。

  8. 要支援と要介護で受けられるサービスが大きく異なるが、要介護1までは車イスやベッドのレンタル不可で、要支援1まではGH不可などサービスにより多少の差異があるので必要と思われるサービスは具体的に備考欄に記載する。

  9. また家庭内の支援状況や人間関係についても一次判定に反映されないので備考欄に記載する。

障害者総合支援法

  1. 身体障害者手帳が必要で交付に1-2か月かかる。

  2. 症状固定の判断で脳梗塞なら原則6か月、最低3か月なので急性期病院の当院では記載することが少ない。

  3. 指定医師しか書けない。

  4. 介護保険と同等のサービスがある場合は介護保険が優先される(40歳以上65歳未満の生活保護受給者(医療保険未加入)は例外)

  5. ただし、介護保険にないようなガイドヘルパーなどのサービス併用や、サービスが不十分な場合の併用は可

  6. 車椅子は介護保険の適応だが、障害によりオーダーメイドの必要性がある場合は障害者総合支援法の適応

  7. 吸痰器が必要な場合は介護保険では賄えない。障害者手帳があるならば在宅療養等支援用具として呼吸器機能障害”等”の障害名にて対応可能

タイミング良く本日も主治医意見書希望の方が来院されましたが、以前作成しておいた問診表(pdf)が役立ちました。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準や認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を忘れてしまった時にはここにもまとめてありますので参照ください。

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